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YANE ・ 契約

重要事項説明の「水害リスク」。2020年8月から何が変わったか

2026年10月2日

不動産の契約の前には、宅地建物取引士から重要事項説明を受ける。2020年8月28日からは、その中で水害ハザードマップ上の物件の位置を示すことが義務になった。

何が義務になったのか

国土交通省は宅地建物取引業法施行規則を改正し、水防法にもとづいて市町村が作る水害ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)を示して、物件がどこにあるかを説明することを、重要事項説明の項目に加えた。2020年8月28日から施行されている。

説明の前に、自分でも見ておく

重要事項説明は、多くの場合、契約の直前に行われる。そこで初めて浸水の想定を知っても、ほかの候補と比べ直す時間は少ない。内見の段階で自分でも地図を見ておくと、説明の場で確かめたいことがはっきりする。

説明の場で聞いてみるとよいこと

説明は「位置を示すこと」が中心で、浸水しないことを保証するものではない。地図の読み方は 物件選びのハザードマップの見方 にまとめた。

出典・参考

この記事は公的な資料をもとにした一般的な情報です。個別の物件や契約については、自治体・不動産会社・専門家に確かめてください。

関連:物件選びのハザードマップの見方/浸水想定区域の物件の考え方

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