YANE ・ 契約
重要事項説明の「水害リスク」。2020年8月から何が変わったか
2026年10月2日
不動産の契約の前には、宅地建物取引士から重要事項説明を受ける。2020年8月28日からは、その中で水害ハザードマップ上の物件の位置を示すことが義務になった。
何が義務になったのか
国土交通省は宅地建物取引業法施行規則を改正し、水防法にもとづいて市町村が作る水害ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)を示して、物件がどこにあるかを説明することを、重要事項説明の項目に加えた。2020年8月28日から施行されている。
- 市町村が公表している水害ハザードマップを使う。
- 物件が浸水想定区域の外にあっても、ハザードマップ上の位置を示す(区域の外でも浸水が発生する場合があることに、注意を促す)。
- ハザードマップに載っている避難所の位置も示すことが望ましいとされている。
説明の前に、自分でも見ておく
重要事項説明は、多くの場合、契約の直前に行われる。そこで初めて浸水の想定を知っても、ほかの候補と比べ直す時間は少ない。内見の段階で自分でも地図を見ておくと、説明の場で確かめたいことがはっきりする。
- 洪水・高潮・内水のどれに、どの深さでかかるか。
- 津波や土砂災害の区域も合わせて見たか(これらは別の説明項目になる)。
- 避難場所までの道。
説明の場で聞いてみるとよいこと
- ハザードマップの作成時期(最新のものか)。
- 過去に浸水したことがあるか(分かる範囲で)。
- 建物の浸水対策(出入口の高さ、電気設備の位置など)。
説明は「位置を示すこと」が中心で、浸水しないことを保証するものではない。地図の読み方は 物件選びのハザードマップの見方 にまとめた。
出典・参考
- 国土交通省:不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化(報道発表)
- 国土交通省:宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A
この記事は公的な資料をもとにした一般的な情報です。個別の物件や契約については、自治体・不動産会社・専門家に確かめてください。
関連:物件選びのハザードマップの見方/浸水想定区域の物件の考え方
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